介護保険
居宅介護支援事業(ケアマネジメント)
要介護者や家族からの相談に応じ、利用される方の希望や心身の状態等を考慮し自立した日常生活を営むことができるよう、介護支援専門員(ケアマネージャー)が、関係機関・サービス事業所と連携し、適切な居宅サービス計画を作成します。
利用できる方
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介護保険の要介護認定で「要介護1~5」の認定を受けた方 |
利用料金
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無料 |
営業日時
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月曜日~金曜日(土・日曜日及び祝日、12月29日から1月3日除く) |
介護でお困りの方、介護保険を利用したい方は下記にご相談ください。
問い合わせ先
アンケート
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- 2023年6月5日
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